法社会学の出番無し

憲法改正なんてトンデモナイと考える人が結構多いみたいですね。簡単には変えられないことから日本国憲法を「硬性憲法」と言ったりします。しかし、ホントに硬性憲法なのでしょうか。第96条をご覧になってください。

第96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

つまり憲法自体が憲法改正を前提に成り立っているということなんです。憲法改正を健全に議論することを妨げている人々は彼らが敬意を持っているはずの憲法に背いているのではないだろうか。

もう1つですけど、憲法の中に前文というのがあって、そこにこんなことが書かれています。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

分かりやすく短縮すると「日本国民は.....平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」となります。ここで「諸国民」というのは諸外国の人々ということです。当然にロシアや中国や北朝鮮も含まれます。ロシアや中国や北朝鮮の公正と信義に信頼することが全ての人権の大前提なんです。

ボクですねえ、法社会学というものの正体がわからず、ずっと追っかけてるんですけど、やはりまだよく分からない。ちまたにある法社会学は「法・社会学」ではなく「法社会・学」なんですよね。ボクはこれを「法・社会学」にもっていくにはどうしたらいいのだろうかとずっと考えているのです。